プライバシーポリシー

プライバシーポリシー

当社は、今日の高度情報通信社会において個人情報が重要な資産であることを理解し、個人情報を正しく扱うことが当社の重要な責務であると認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めてまいります。

1. 個人情報保護に関する法令や規律の遵守
当社は、個人情報の保護に関する法令及びその他の規範を遵守し、個人情報を適正に取り扱います。
2. 個人情報の取得
当社が個人情報を取得する際には、利用目的を明確化するよう努力し、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得します。
3. 個人情報の利用
当社が取得した個人情報は、取得の際に示した利用目的もしくは、それと合理的な関連性のある範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。また、個人情報を第三者との間で共同利用し、または、個人情報の取扱を第三者に委託する場合には、共同利用の相手方および第三者について個人情報の適正な利用を実現するための監督を行います。
4. 個人情報の第三者提供
当社は、法令に定める場合を除き、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供しません。
5. 個人情報の管理
当社は、個人情報の正確性および最新性を保ち、安全に管理するとともに個人情報の紛失、改ざん、漏洩などを防止するため、必要かつ適正な情報セキュリティー対策を実現します。
6. 個人情報の開示・訂正・利用停止・消去
当社は、本人が個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去などを求める権利を有していることを認識し、個人情報相談窓口を設置して、これらの要求ある場合には、法令に従って速やかに対応します。
7. 組織・体制
当社は、業務上使用する個人情報について適正な管理を実施するとともに、業務上の個人情報の適正な取扱を実現するための体制を構築します。
8. 個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定・実施
当社は、この個人情報保護方針を実行するため、個人情報保護コンプライアンス・プログラムを策定し、これを研修・教育を通じて社内に周知徹底させて実行し、継続的に改善することによって、常に最良の状態を維持します。

特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針

当法人は、特定個人情報等の適正な取扱いの確保について組織として取り組むため、本基本方針を定めます。

1.事業者の名称
社会福祉法人 寿楽会
2.関係法令・ガイドライン等の遵守
当法人は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を遵守して、特定個人情報の適正な取扱いを行います。
3.安全管理措置に関する事項
当法人は、特定個人情報の安全管理措置に関して、別途「特定個人情報取扱規程」を定めています。

介護保険制度において個人番号を利用することとなる事務について

サービス利用者の個人番号は、介護保険制度の第1号被保険者の資格取得・喪失や保険料の減免、要介護認定申請等に利用されます。

  • ※個人番号を利用する主要な事務を列挙しており、全ての個人番号を利用する事務は記載されていないことに留意。
  • ※現時点での記載であることに留意。
1.第1号被保険者の資格取得・喪失関係事務
介護保険法12条に基づく資格取得関係の届出については、個人番号記載欄が設けられ、原則として個人番号を記載することとされる。
2.第2号被保険者の被保険者証の交付申請事務
介護保険法12条第3項の基づく被保険者証の交付の申請については、個人番号記載欄が設けられ、原則として個人番号を記載することとされる。
平成29年7月の情報連携開始後は、市町村は、情報提供ネットワークシステムを通じて被保険者の医療保険の資格情報を取得することができることとなるため、被保険者による医療保険証の提示が不要となることを予定している。
3.(特例)特定入所者介護(予防)サービス費に支給事務
介護保険法第51条の3及び第61条の3に基づく(特例)特定入所者介護(予防)サービス費の申請、再交付申請、特定入所者の負担限度額にかかる特例の申請については、個人番号記載欄が設けられ、原則として個人番号を記載することとされる。
4.負担割合判定等の事務
介護保険法施行規則第28条の2に基づき発行される負担割合証の発行や再交付に個人番号が利用されることとされている。
なお、再交付申請については、個人番号記載欄が設けられ、原則として個人番号を記載することとされている。
5.居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給
介護保険法第44条又は第56条に基づく居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請の際に個人番号を記載することが考えられる。
6.居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給
介護保険法第45条又は第57条に基づく居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請の際に申請書に個人番号を記載することが考えられる。
7.要介護認定等に係る申請事務について
介護保険法第27条、第28条、第29条、第32条、第33条及びだお33条の2に基づく要介護認定等に係る申請書類については、個人番号記載欄が設けられ、原則として個人番号を記載することとされている。
8.介護給付等対象サービスの種類の指定変更申請事務
介護保険法第37条第2項に基づく介護給付等対象サービス種類の指定変更申請書類の受付時に個人番号を記載することとされている。